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第1条
この団体の名称は、くしまn自然学校(以下「自然学校」)という。
第2条
自然学校は主たる事務所を宮崎県串間市大字串間1494番地5に置く。
第3条
自然学校は、串間市において、市の自然と文化を理解し、親しむ機会を創り出す
様々な自然活動を行い、串間を愛する串間市民を作り育てることをねらいとして、
「自然と共生しながら生き生きと生活する串間市民」を増やし、ひいては串間市の
活性化に寄与することを目的とする。
第4条
自然学校は、前条の目的を達成するため、次の各号に挙げる事業を行う。
(1) 自然体験活動の企画に関する事業
(2) 自然学校の人材育成及び運営に関する事業
(3) 情報発信及び集約に関する事業
(4) その他、前条の目的達成に必要な事業
第5条
自然学校は、前条の事業を行うために、第3条の目的に賛同し、入会を希望する
個人及び団体によって構成する。
第6条
自然学校には次の役員を置く
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名
(3) 監事 2名以内
第7条
代表、副代表及び監事は、全員の互選とする。
第8条
代表は、自然学校を代表し、事務を総理する。
副代表は、代表を補佐し、代表に事故や欠員のあるときはその職務を代理する。
監事は、自然学校の経理を監査する。
第9条
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第10条
総会は年1回代表が招集し、代表が議長となる。ただし、代表が特に必要と
認めた場合には臨時総会を招集することができる。総会は過半数の議決を
もって決する。また、総会は次の事項を審議し、決定する。
(1) 収支予算及び決算に関すること
(2) 事業計画及び事業報告に関すること
(3) 規約の制定、改廃に関すること
(4) その他代表が必要と認めた事項
第11条
自然学校の事業遂行に要する費用は、会費、寄付金、補助金その他の
収入をもってこれに充てる。会費は次のとおりとする。
(1) 個人 1口 年額 3000円
(2) 団体 1口 年額 6000円
第12条
自然学校の会計は、毎年4月30日までに決算して監事の監査を受けること。
第13条
自然学校の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条
自然学校に事務局を置く。
事務局員は会員の中から代表が選任する。
第15条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は代表が総会にはかり定める。
附 則
この規約は平成16年4月1日から施行する。
以上
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